読替指定条文: 意匠登録令第七条
 特許登録令第十五条第十八条から第二十一条まで、第二十三条第二十四条第二十七条から第三十六条まで、 第三十八条(第一項第六号を除く。) 、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)及び第五十五条の五から第六十条九まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において
同令第二十三条第二項中特許法第十五条とあるのは意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条と、
同令第二十七条第一号中特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)とあるのは意匠登録番号と、
同令第三十三条第二項中特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)とあるのは意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)と、
同令第三十八条第一項第三号中特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)とあるのは意匠登録番号と、
同条第三項中第一項各号とあるのは第一項各号(第六号を除く。)と、 同令第四十六条第一項第三号 中特許法第九十五条とあるのは意匠法第三十五条第一項と、
同令第六十七条及び第六十九条特許登録原簿又は特許仮実施権原簿とあるのは意匠登録原簿と、
読み替えるものとする。
(改正):H15政356 H160101、H20政404 H210401、H23政370 H240401 、H27政26 H270401、H27政27 H270513
読み替え前読み替え後
特許登録令
第二十三条(同前:登録の申請)
 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。
 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は特許法第十五条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。
 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。
 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。
 
特許登録令
第二十三条(同前:登録の申請)
 仮登録は、申請書に仮処分命令の正本を添附したときは、仮登録権利者だけで申請することができる。
 前項の仮処分命令は、仮登録義務者の住所若しくは居所又は意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条の規定による財産の所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。
 前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。
 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。
 
特許登録令
第二十七条(申請書)
 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。
 特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示) 
 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 代理人により登録を申請するときは、その氏名及び名称及び住所又は居所
 登録権利者が外国人であるときは、その国籍
 登録の目的
 
特許登録令
第二十七条(申請書)
 申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名し、印を押さなければならない。
 意匠登録番号 
 登録の目的が特許権以外の権利に関するときは、その権利の表示
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 代理人により登録を申請するときは、その氏名及び名称及び住所又は居所
 登録権利者が外国人であるときは、その国籍
 登録の目的
 
特許登録令
第三十三条(持分等の記載)
 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載することができる。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
 前項の場合において、特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載することができる。
 
特許登録令
第三十三条(持分等の記載)
 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載することができる。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
 前項の場合において、意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載することができる。
 
特許登録令
第三十八条(補正及び却下)
 特許庁長官は、次に掲げる場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めるときは、申請人に対し、経済産業省令で定める期間内に当該申請について補正をすべきことを命じなければならない。
 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
 申請書が方式に適合しないとき。
 申請書に記載した特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。 
 第三十五条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が特許原簿と符合しないとき。
 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。 
 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
 申請に必要な書面を提出しないとき。
 登録免許税を納付しないとき。
 特許庁長官は、前項の規定により申請の補正をすべきことを命じた者が同項の経済産業省令で定める期間内にその補正をしないときは、その申請を却下することができる。
 特許庁長官は、第一項各号に掲げる場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めないときは、その申請を却下するものとする。
 特許庁長官は、前項の規定により却下しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、申請人に対し、その理由を通知し、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
 
特許登録令
第三十八条(補正及び却下)
 特許庁長官は、次に掲げる場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めるときは、申請人に対し、経済産業省令で定める期間内に当該申請について補正をすべきことを命じなければならない。
 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
 申請書が方式に適合しないとき。
 申請書に記載した意匠登録番号又は登録の目的である権利の表示が特許原簿と符合しないとき。 
 第三十五条第二号に規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が特許原簿と符合しないとき。
 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請する場合を除き、申請人が登録名義人である場合において、その表示が特許原簿と符合しないとき。
 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。 
 申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
 申請に必要な書面を提出しないとき。
 登録免許税を納付しないとき。
 特許庁長官は、前項の規定により申請の補正をすべきことを命じた者が同項の経済産業省令で定める期間内にその補正をしないときは、その申請を却下することができる。
 特許庁長官は、第一項各号(第六号を除く。)に掲げる場合において、登録の申請の不備が補正することができるものであると認めないときは、その申請を却下するものとする。
 特許庁長官は、前項の規定により却下しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、申請人に対し、その理由を通知し、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
 

第四節 質権に関する手続

特許登録令
第四十六条(質権の設定の登録の申請)
 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 質権の目的である権利の表示
 債権の額
 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第九十五条の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
 一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
 

第四節 質権に関する手続

特許登録令
第四十六条(質権の設定の登録の申請)
 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 質権の目的である権利の表示
 債権の額
 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、意匠法第三十五条第一項の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
 一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
 
特許登録令
第六十七条(同前:特許信託原簿の登録)
 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について特許登録原簿又は特許仮実施権原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
 
特許登録令
第六十七条(同前:特許信託原簿の登録)
 特許庁長官は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利について意匠登録原簿に次に掲げる登録をするときは、職権で、特許信託原簿に登録しなければならない。
信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
 
特許登録令
第六十九条(受託者の解任の付記)
 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、特許登録原簿又は特許仮実施権原簿にその旨を付記しなければならない。
 
特許登録令
第六十九条(受託者の解任の付記)
 特許庁長官は、第六十四条又は第六十五条の規定により受託者の解任に関し特許信託原簿に登録したときは、職権で、意匠登録原簿にその旨を付記しなければならない。