読替指定条文: 特許法第百八十四条の二十
第百八十四条の二十(決定により特許出願とみなされる国際出願)
 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については第六十四条第一項中特許出願の日とあるのは第百八十四条の四第一項の優先日と、同条第二項第六号中外国語書面出願とあるのは外国語でされた国際出願と、外国語書面及び外国語要約書面とあるのは第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約とする。
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第 三 章 の 二  出願公開

特許法
第六十四条(出願公開)
 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
H11法41 H120101
 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
特許出願の番号及び年月日
発明者の氏名及び住所又は居所
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

願書に添付した要約書に記載した事項
外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
出願公開の番号及び年月日
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
 

第 三 章 の 二  出願公開

特許法
第六十四条(出願公開)
 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の優先日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
H11法41 H120101
 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
特許出願の番号及び年月日
発明者の氏名及び住所又は居所
願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

願書に添付した要約書に記載した事項
外国語でされた国際出願にあつては、第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約に記載した事項
出願公開の番号及び年月日
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。