読替指定条文: 特許法第七十一条
第七十一条(同前:特許発明の技術的範囲)
 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条第百三十六条第一項及び第二項、 第百三十七条第二項、 第百三十八条第百三十九条(第六号を除く。)、 第百四十条から 第百四十四条まで、 第百四十四条の二第一項及び第三項から第五条まで、 第百四十五条第二項から第五項まで、 第百四十六条第百四十七条第一項及び第二項、 第百五十条第一項から第五項まで、 第百五十一条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十七条並びに 第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において第百三十五条審決とあるのは決定と、 第百四十五条第二項中前項に規定する審判以外の審判とあるのは判定の審理と、同条第五項ただし書中公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときとあるのは審判長が必要があると認めるときと、 第百五十一条 第百四十七条とあるのは 第百四十七条第一項及び第二項と、 第百五十五条第一項中審決が確定するまでとあるのは判定の謄本が送達されるまで読み替えるものとする。
(改正)H11法41 H120101、H15法47 H160101
読み替え前読み替え後
特許法
第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)
 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。
 
特許法
第百三十五条(不適法な審判請求の決定による却下)
 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、決定をもつてこれを却下することができる。
 
特許法
第百四十五条(審判における審理の方式)
 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
 
特許法
第百四十五条(審判における審理の方式)
 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
 判定の審理は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、審判長が必要があると認めるときは、この限りでない。
 
特許法
第百五十一条(同前:証拠調及び証拠保全)
 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から、第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
H13法96 H131201、H15法108 H160401、H18法55 H190401(「尋問」−>「尋問等」)
(参考) 特許法施行規則 第五十八条の十七
 
特許法
第百五十一条(同前:証拠調及び証拠保全)
 第百四十七条第一項及び第二項並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から、第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
H13法96 H131201、H15法108 H160401、H18法55 H190401(「尋問」−>「尋問等」)
(参考) 特許法施行規則 第五十八条の十七
 
特許法
第百五十五条(審判の請求の取下げ)
 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
 
特許法
第百五十五条(審判の請求の取下げ)
 審判の請求は、判定の謄本が送達されるまでは、取り下げることができる。
 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。