改正履歴:弁理士法施行令

対象条令 ・平成13年12月14日政令第403号(弁理士法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成14年1月1日  官報
・平成14年12月18日政令第378号(工業所有権審議会令及び弁理士法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成15年1月1日  官報
・平成15年4月25日政令第215号(特許法等関係手数料令等の一部改正)第4条(弁理士法施行令の一部改正) 施行:平成15年7月1日 官報
・平成15年6月20日政令第266号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令を改正する政令) 施行:平成15年10月1日  官報
・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第11条 施行:平成16年1月1日  改正内容 官報
・平成16年3月31日政令第107号(関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第12条 施行:平成16年4月1日  官報1官報2
・平成16年6月4日政令第191号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令及び弁理士法施行令の一部改正)第2条 施行:平成16年6月4日 官報 改正内容
・平成18年5月24日政令第200号(関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第5条 施行:平成18年6月1日 官報1官報2  改正内容
・平成18年9月21日政令第304号(関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第5条 施行:平成19年1月1日 官報1官報2官報3
・平成19年12月5日政令第350号(弁理士法施行令の一部を改正する政令)施行:平成20年1月1日 官報
・平成20年2月22日政令第31号(弁理士法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成20年4月1日
概要:
日本弁理士会の会則の変更であって経済産業大臣の認可を必要とする事項に、弁理士の資質の向上を図るための研修に関する事項を追加することとした。 官報
・平成20年8月1日政令第246号(弁理士法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成20年10月1日
概要:
弁理士法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、経済産業大臣の行う実務修習に係る手数料等を定めるとともに、日本弁理士会の会則の変更であって経済産業大臣の認可を必要とする事項に、実務修習に関する事項を追加することとした。 官報
・平成23年12月2日政令第370号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) 第15条 施行:平成24年4月1日
改正内容  官報7官報8
・平成27年1月28日政令第26号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) 施行:平成27年4月1日 第11条 官報1官報4官報5
 概要:
1 関係政令の整備
(一) 特許法施行令等の関係政令において、特許異議の申立てに関する所要の規定を整備(第一条、第四条、第五条、第一一条及び第一三条関係)
2 経過措置
特許法等の一部を改正する法律(平成二六年法律第三六号。以下「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立てに関し所要の経過措置(第一四条関係)
・平成27年1月28日政令第27号(特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令) 施行:ハーグ協定のジュネーブ改正協定発効の日(平成27年5月13日) 第3条 官報1官報2
 概要:
三 弁理士法施行令の一部改正関係  弁理士法第七五条の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることが出来ない書類として、意匠に係る国際登録出願の願書を追加することとした。(第三条関係)
・平成28年1月22日政令第18号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第7条 施行:平成28年4月1日 官報1官報2官報3
 概要
5 弁理士法施行令において、弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類に明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)を追加すること等とした。(第七条関係)
・平成27年11月26日政令第392号(行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第66条 施行:平成28年4月1日 官報1官報2官報3
概要:
 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴う整備(審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定について、一定の場合を除き廃止することとした)。