第一条(国務大臣以外の本部員の定数等) | |
知的財産戦略本部員(以下「本部員」という)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内としする。 (参考): 構成部員 | |
2 | 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残存期間とする。 |
3 | 第一項の本部員は、再任されることができる。 |
4 | 第一項の本部員は、非常勤とする。 |
第二条(専門調査会) | |
知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。 | |
2 | 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 |
3 | 専門調査会の委員は、非常勤とする。 |
4 | 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 |
第三条(専門調査会に属する本部員) | |
知的財産戦略本部長(以下「本部長」という)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。 | |
第四条(雑則) | |
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。 | |
○附 則 | |
第一条(施行期日) | |
この政令は、知的財産基本法の施行の日(平成十五年三月一日)から施行する。 | |
内閣総理大臣 小泉純一郎 |