中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則

(平成18年省令第77号 施行:平成18年6月13日)
第六条(特許料軽減申請書等の提出等)
 法第九条第一項又は第二項に規定する中小企業者が特許料軽減申請書等を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第九条第一項又は第二項に規定する中小企業者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長を経由して確認書を交付するものとする。