○平成18年特許庁告示第九号

(平成18年12月26日 施行:平成19年1月4日)
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)第十条の二第二項ただし書の規定に基づき、特許庁長官が定める場合を次のように定め、平成十九年一月四日から施行する。
平成十八年十二月二十六日 特許庁長官 中嶋 誠

 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十条の二第二項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合は、国際事務局(千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)が交付する電子計算機ソフトウェアを用い、かつ、国際事務局の使用に係る電子計算機から入手した電子証明書を使用して、規則第十条第五号に掲げる特定手続を行う場合とする。
附 則(平成十八年特許庁告示第八号)
 この告示は、平成十九年一月四日から施行する。