独立行政法人工業所有権情報・研修館法

平成11年12月22日省令第201号
 改正:H16.06.04法79 H16.10.01(「情報館」を「情報・研修館」とする。)、H18法27 H18.04.01 (改正履歴)
第一章 総   則(第1条−第5条)
第二章 役員及び職員(第6条−第10条)
第三章 業 務 等(第11条・第12条)
第四章 雑   則(第13条)
第五章 罰   則(第14条・第15条)
附   則
 

第一章 総  則

第一条(目的)
 この法律は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
 
第二条 (名称)
この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人工業所有権情報・研修館とする。
 
第三条(情報情報・研修館の目的)
 独立行政法人工業所有権情報情報・研修館(以下「情報情報・研修館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等を行うことにより、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを目的とする。(改正):H16法79 H161001
 
第三条の二(中期目標管理法人)
 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。(改正):H26法67 H270401 本条追加
 
第四条(特定独立行政法人) 削 除 H18法27 H180401-
 (情報情報・研修館は、通則法第二条第二項 に規定する特定独立行政法人とする。)
 
第四条(事務所)
 情報情報・研修館は、主たる事務所を東京都に置く。
 
第五条(資本金)
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、情報情報・研修館に出資することができる。
 情報情報・研修館は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。
 

第二章 役員及び職員

第六条(役員)
 情報情報・研修館に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 情報情報・研修館に、役員として、理事一人を置くことができる。
 
第七条(理事の職務及び権限等)
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して情報情報・研修館の業務を掌理する。
 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
 
第八条(理事の任期)
 理事の任期は、二年とする。 (改正):H26法67 H270401
 
第九条(役員及び職員の秘密保持義務)
 情報・研修館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(改正):H18法27 H180401 本条追加
 
第十条(役員及び職員の地位)
 情報・研修館の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(改正):H18法27 H180401 本条追加
 

第三章 業 務 等

第十一条(業務の範囲)
 情報情報・研修館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
発明、実用新案、意匠及び商標に関する公報、見本及びひな形を収集し、保管し、及び陳列し、並びにこれらを閲覧させ、又は観覧させること。
審査及び審判に関する図書及び書類その他必要な文献を収集し、及び保管し、並びにこれらを閲覧させること。
工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及ぴ提供を行うこと。
前三号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及ぴ提供を行うこと。
工業所有権に関する相談に関すること。
工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(改正):H16法79 H161001
 
第十二条(積立金の処分)
 情報情報・研修館は、通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項 の規定による整理を行った後、同条第一項 の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項 の認可を受けた中期計画(同項 後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 (改正):H26法67 H270401
 

第四章 雑 則

第十三条(主務大臣等) 
 情報・研修館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。(改正):H26法67 H270401
 

第五章 罰 則

第十三条削 除 H18法27 H180401-
 (情報・研修館の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。)
 
第十四条
 第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第九条の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(改正):H18法27 H180401 本条追加
 
第十五条
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした情報・研修館の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 一  第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 (改正):H18法27 H180401
 二  第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 (改正):H18法27 H180401
 

附 則

第一条(施行期日)
 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(職員の引継ぎ等)
 情報館の成立の際現に特許庁の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、情報館の成立の日において、情報館の相当の職員となるものとする。
第三条
 情報館の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、情報館の成立の日において引き続き情報館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、情報館の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、情報館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、情報館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、情報館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
第四条(情報館の職員となる者の職員団体についての経過措置)
 情報館の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、情報館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
 前項の規定により法人である労働組合となったものは、情報館の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
 第一項の規定により労働組合となったものについては、情報館の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第五条(権利義務の承継)
 情報館の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、情報館の成立の時において情報館が承継する。
第六条(国有財産の無償使用)
 国は、情報館の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、情報館の用に供するため、情報館に無償で使用させることができる。
第七条(略)
第八条(政令への委任)
 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、情報館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 

附 則(平成12年5月26日法律第84号)

第一条(施行期日)
 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
 

附 則(平成16年6月4日法律第79号)

第一条(施行期日)
 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第六条の規定 公布の日
三  第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第四条(第一項を除く。)、第五条、第八条及び第九条の規定 平成十六年十月一日
第五条(独立行政法人工業所有権総合情報館法の改正に伴う経過措置)
 独立行政法人工業所有権総合情報館は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の時において、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)となるものとする。
 一部施行日の前日又は一部施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)の前日において現に特許庁の部局又は機関でそれぞれ政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、一部施行日又は指定日において、それぞれ情報・研修館の相当の職員となるものとする。
 一部施行日の前日又は指定日の前日において現に前項に規定するそれぞれ政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、一部施行日又は指定日において引き続き情報・研修館の職員となったものであって、一部施行日の前日又は指定日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、一部施行日又は指定日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、一部施行日又は指定日において、それぞれ同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ一部施行日の前日又は指定日の前日の属する月の翌月から始める。
 一部施行日の前日又は指定日の前日において、第五条の規定による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館法第十条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうちそれぞれ政令で定めるものは、一部施行日又は指定日において、それぞれ情報・研修館が承継する。
 国は、一部施行日の前日又は指定日の前日において現に第二項に規定するそれぞれ政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であってそれぞれ政令で定めるものを、政令で定めるところにより、情報・研修館の用に供するため、情報・研修館に無償で使用させることができる。
第六条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第七条(検討)
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
 

附 則(平成18年3月31日法律第27号)

第一条(施行期日)
 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(職員の引継ぎ等)
 この法律の施行の際現に独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、引き続き独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員となるものとする。
第三条
 前条の規定により独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「施行日後の情報・研修館」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、施行日後の情報・研修館の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
(以下、略)
 
○政 令(平成18年10月18日政令第330号)(独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令)
 内閣は、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)附則第五条第二項、第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条(独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日)
  特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)は、平成十九年一月一日とする。
第二条(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
 法附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。
第三条(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)
 法附則第五条第四項の政令で定める権利及び義務のうち指定日の前日に係るものは、次のとおりとする。
 一 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
 二 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
第四条(独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用)
 法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長が指定日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対し、無償で使用させることができる。
○附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
 

附 則(平成26年6月13日法律第67号)

第一条(施行期日)
 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
二 附則第九条の規定 この法律の公布の日又は独立行政法人日本医療研究開発機構法の公布の日のいずれか遅い日
以下、略