産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)を実施するため、産業技術力強化法施行規則を次のように定める。
平成十二年四月十九目 通商産業大臣 深谷隆司 | ||
第一条(申請書の作成等) | ||
産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号。以下「令」という。)第一条第一項、第四条第一項、第七条第一項又は第九条第一項の申請書(次項及び次条において単に「申請書」という。)は、一の申請ごとに作成しなければならない。 | ||
2 | 申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。 | |
第二条(添付書面の省略) | ||
申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。 | ||
第三条(特許料軽減申請書の様式) | ||
令第一条第一項又は第七条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。 | ||
第四条(審査請求料軽減申請書の様式) | ||
令第四条第一項又は第九条第一項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。 | ||
第五条(法第十六条第一項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続) | ||
産業技術力強化法(以下「法」という。)第十六条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者は、令第一条第一項又は第四条第一項の申請書を提出することができる。 | ||
2 | 前項の申請書には、提出者が法第十六条第一項又は第二項に規定する者に相当することを証する書面を添付しなければならない。 | |
第六条(特定事業者に相当する外国の者に係る特許料等の軽減の手続) | ||
法第十七条第一項又は第二項に規定する者(以下「特定事業者」という。)に相当する外国の者は、令第七条第一項又は第九条第一項の申請書を提出することができる。 (令第七条第一項又は第九条 :下記参照) | ||
第七条(令第一条第一項の申請書の提出等) | ||
法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者が令第一条第一項又は令第四条第一項の申請書を申請する場合には、令第一条第五項若しくは第六項又は令第四条第五項若しくは第六項に掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。 | ||
2 | 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第十六条第一項第四号若しくは第五号又は同条第二項第四号若しくは第五号に規定する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。 (改正:H16省30 H160401 本条追加) | |
第八条(令第七条第一項の申請書の提出等) | ||
特定事業者が令第七条第一項又は令第九条第一項の申請書を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して提出しなければならない。(改正:H16省30 H160401) | ||
2 | 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が特定事業者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。(改正:H16省30 H160401) | |
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○附 則(産業技術力強化法 施行規則 平成12年4月19日省令第99号) | ||
第一条(施行期日) | ||
この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。 | ||
第二条(特許法施行規則の一部改正) | ||
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)の一部を次のように改正する。 第三十一条の二第二項中「第三十三条」の下に「又は産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条第二項」を加え、同条に次の一項を加える。 | ||
3 | 産業技術力強化法第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成十二年通商産業省令第九十九号)第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。 第六十九条第四項中「第三十二条」の下に「又は産業技術力強化法第十六条第一項」を加え、同条に次の一項を加える。 | |
5 | 産業技術力強化法第十七条第一項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項の確認書の番号を記載しなければならない。 | |
第三条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)(略) | ||
以下、特許法施行規則「様式」、特例法施行規則「様式19」 略。 産業技術力強化法施行規則「様式1」、「様式2」 略。 |