(平成5年10月8日政令第332号)
 (平成5年10月8日政令第333号)
 (平成7年5月8日政令第205号)
 (平成19年7月13日政令第207号)
 (平成27年1月28日政令第26号)(異議申立関係)
 

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

(平成5年10月8日政令第332号)
(改正):平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
 内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)
附則第四条第二項及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条(特許法に係る経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下「平成十五年法」という。)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものである場合における特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十五条第二項の規定の適用については、同法別表第十三号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
(改正):H15政356 H16.01.01

第二条(実用新案法に係る経過措置)
 平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「旧実用新案法」という。)の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(改正):H15政356 H16.01.01
第四十五条準用する。準用する。この場合において、同法第百七十四条第四項中「第百六十四条、第百六十五条」とあるのは、「第百六十四条第一項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十二第二項第三十九条第四項第三十九条第一項及び第四項
第五十三条第二項準用する。準用する。この場合において、同項第六号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあっては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。

(改正):H15政356 H16.01.01

第三条
 平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和六十二年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成五年法附則第四条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、旧実用新案法別表第九号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは、「五万五千円」とする。
(改正):H15政356 H16.01.01
 
○附 則
 この政令は、改正法の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

 

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(平成5年10月8日政令第333号)
(改正):平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
○附 則(平成5年政令第333号 抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第二条(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
 
 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものする。
(改正):H15政356 H16.01.01
 
 第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
(改正):H15政356 H16.01.01
 
 略 
 

 

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

(平成7年5月8日政令第205号)
(改正):平成10年12月18日政令第399号、平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
 内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第四項及び第七項並びに第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについての次の表の上欄に掲げる平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(改正):H15政356 H16.01.01
第十三条の三第一項出願公告実用新案権の設定の登録
第十三条の三第二項及び第四項当該実用新案登録出願の出願公告
第十三条の三第四項第十二条第三項及び第四項並びに第二十八条、特許法第五十二条の二及び第百五条(訴訟手続の中止及び書類の提出)第二十八条、特許法第百五条、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成十五年改正特許法」という。)第六十五条第四項
当該実用新案登録出願ノ出願公告実用新案権ノ設定ノ登録
第十四条第三項前項の登録があつたときは、実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録番号並びに設定の登録の年月日を実用新案公報に掲載しなければならない平成十五年改正特許法第六十六条第三項及び第四項の規定は、前項の登録があつた場合に準用する
第四十一条第百三十条から第百七十条まで第百三十条から第百五十八条まで、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十条から第百六十一条の二まで、第百六十一条の三第一項及び第二項並びに第百六十一条の四から第百七十条まで並びに特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百五十九条第三項及び第百六十三条第三項
第四十八条の八第一項出願公告第十四条第三項において準用する平成十五年改正特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行
第四十八条の十三第二項特許法第百八十四条の十平成六年改正特許法第百八十四条の十
第五十条の二第十二条第三項(第十三条の三第四項において準用する場合を含む。)第十三条の三第四項において準用する改正特許法第六十五条第四項
第五十三条第二項特許法第百九十三条第二項平成十五年改正特許法第百九十三条第二項
○附 則
 この政令は、改正法第二条の規定の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

 

信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令

(平成19年7月13日政令第207号 施行:平成19年9月30日)
平成19年政令第207号第19条(特許登録令の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第二条及び第七条において特許登録令の規定を準用する実用新案に関する登録の手続並びに意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第二条及び第七条において特許登録令の規定を準用する意匠に関する登録の手続を含む。)については、前条の規定による改正後の特許登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 

 

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

(平成27年1月28日政令第26号 施行:平成27年4月1日)
平成27年政令第26号第14条(第二章 経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)の施行前に平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされていない特許であって、次の表の上欄に掲げるものについての平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、その特許が同表の下欄に掲げる事由のいずれかに該当することを理由としてしなければならない。
一 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。この項において「平成六年改正法」という。)附則第六条第一項の規定により願書に添付した明細書若しくは図面の補正についてなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許又は同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許 イ その特許が平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成六年旧特許法」という。)第十七条第二項(平成六年旧特許法第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたこと。
ロ その特許が平成六年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
二 その特許が平成六年旧特許法第三十六条第四項、第五項第一号若しくは第二号又は第六項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
二 特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号。この項において「平成十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許(前項に掲げる特許を除く。) イ その特許が平成十年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成十年旧特許法」という。)第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願(平成十年旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願をいう。ホにおいて同じ。)を除く。)に対してされたこと。
ロ その特許が平成十年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
二 その特許が平成十年旧特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
三 特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により発明の新規性の要件についてなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許(前二項に掲げる特許を除く。) イ その特許が平成十一年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成十一年旧特許法」という。)第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願(平成十一年旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願をいう。ホにおいて同じ。)を除く。)に対してされたこと。
ロ その特許が平成十一年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
二 その特許が平成十一年旧特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
ホ 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が平成十一年旧特許法第三十六条の二第一項に規定する外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
四 特許法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十四号。この項において「平成十四年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許(前三項に掲げる特許を除く。) イ その特許が平成十四年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成十四年旧特許法」という。)第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願(平成十四年旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願をいう。ホにおいて同じ。)を除く。)に対してされたこと。
ロ その特許が平成十四年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
二 その特許が平成十四年旧特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
ホ 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が平成十四年旧特許法第三十六条の二第一項に規定する外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
五 特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。この項において「平成二十三年改正法」という。)附則第二条第八項の規定によりなお従前の例によることとされた特許出願に係る特許(前各項に掲げる特許を除く。) イ その特許が平成二十三年改正法第一条の規定による改正前の特許法(この項において「平成二十三年旧特許法」という。)第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願(平成二十三年旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面出願をいう。ホにおいて同じ。)を除く。)に対してされたこと。
ロ その特許が平成二十三年旧特許法第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
ハ その特許が条約に違反してされたこと。
二 その特許が平成二十三年旧特許法第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
ホ 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が平成二十三年旧特許法第三十六条の二第一項に規定する外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。