第一条(在外者の手続の特例)
 第二条(延長登録の理由となる処分)
 第三条(延長登録の出願の期間)
 第四条(審査官の資格)
 第五条(審判官の資格)
 第六条(審判書記官の資格)
 第七条(工業所有権審議会)
 第八条(主張の制限に係る決定又は審決)
 第九条(資力を考慮して定める要件)
 第十条(減免又は猶予の申請)
 第十一条(特許料の減免)
 第十二条(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
附 則
別 表 削除 H15政398 H160401