第一条(在外者の手続の特例)
第二条(延長登録の理由となる処分)
第三条(延長登録の出願の期間)
第四条(審査官の資格)
第五条(審判官の資格)
第六条(審判書記官の資格)
第七条(工業所有権審議会)
第八条(主張の制限に係る決定又は審決)
第九条(資力を考慮して定める要件)
第十条(減免又は猶予の申請)
第十一条(特許料の減免)
第十二条(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
附 則
別 表 削除 H15政398 H160401