対照表
(申立ての取下げ)
特許
第120条の4
特許異議の申立ては、
次条
第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2
第百五十五条
第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
(改正):H26法36 H270401 本条追加
実用
第 条
意匠
第 条
商標
第43条の11
登録異議の申立ては、
次条
の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2
第五十六条
第二項において準用する特許法
第百五十五条
第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。