| (答弁書の提出等) |
特許第134条 |
| 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 |
2 | 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
(改正):H14法24 H150701、全面改正 H15法47 H16.01.01 |
3 | 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H16.01.01 |
4 | 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。 |
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実用第39条 |
| 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 |
2 | 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない
(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01 |
3 | 審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において
第十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
(改正):H15法47 H160101、H16法79 H170401 |
4 | 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。 |
5 | 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
(改正):H16法79 H170401 本項追加 |
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意匠第52条 | :特許法第134条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第134条第4項準用。
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商標第43条の15 | (審判の規定の準用)
第1項:特許法第134条第4項準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第134条第1項、第3項、第4項準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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