| (審判長) |
特許第138条 |
| 特許庁長官は、
前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。 |
2 | 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。 |
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実用第41条 | :特許法第138条準用。
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意匠第52条 | :特許法第138条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第138条準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第138条準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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