| (同前:審判における審理の方式) |
特許第146条 | 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。 |
実用第41条 | :特許法第146条準用。
|
意匠第52条 | :特許法第146条準用。
|
意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第146条準用。
|
商標第56条 | 第1項:特許法第146条準用。
|
商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
|