対照表
 メ モ(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
特許第185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての 第二十七条第一項第一号、 第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、 第八十条第一項、 第九十七条第一項、 第九十八条第一項第一号、 第百十一条第一項第二号、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
(改正):H15法47 H160101、H20法16*H210101、H23法63 H240401、H26法36 H270401
実用第50条の2(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての 第十二条第二項、 第十四条の二第八項、 第二十六条において準用する特許法 第九十七条第一項若しくは 第九十八条第一項第一号、 第三十四条第一項第三号、 第三十七条第三項、 第四十一条において準用する同法 第百二十五条第四十一条において、若しくは 第四十五条第一項において準用する同法 第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法 第百三十二条第一項、 第四十四条第四十五条第一項において準用する同法 第百七十六条第四十九条第一項第一号又は 第五十三条第二項において準用する同法 第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
(改正):H15法47 H160101、H16法79 H170401、H26法36*H270401
意匠第条 
商標第69条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての 第十三条の二第四項( 第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、 第三十三条第一項、 第三十五条において準用する特許法 第九十七条第一項若しくは 第九十八条第一項第一号、 第四十三条の三第三項、 第四十六条第三項、 第四十六条の二第五十四条第五十六条第一項において若しくは 第六十一条において準用する同法 第百七十四条第三項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、 第五十九条第六十条第七十一条第一項第一号又は 第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
(改正):H11法41 H120101、H15法47 H160101、H26法36*H270401