対照表
 (手数料)
特許第195条
  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第四条第五条第一項若しくは 第百八条第三項の規定による期間の延長又は 第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 特許証の再交付を請求する者
 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
(改正):H14法24 H150701
 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
(改正):H11法220 H13.01.06、H15法47 H16.04.01
 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係わる場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正):H11法220 H130106、H15法47 H160401、H26法36*H270401
 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正):本項追加 H15法47 H16.04.01
 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(改正):H16法79 H160604 (「前項」を「前二項」に改める。)
 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
 第三十九条第六項の規定による命令 (改正):H23法63*H240401
 第四十八条の七の規定による通知
 第五十条の規定による通知
 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
(改正):本項追加 H15法47 H16.04.01
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
(改正):本項追加 H15法47 H16.04.01
11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
13 第九項又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第十項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
実用第54条
  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  第二条の五第一項において準用する特許法 第五条第一項の規定、 第三十二条第三項の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法 第四条の規定による期間の延長又は 第二条の五第一項において準用する同法 第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 (改正):H16法79 H170401
  第十一条第二項において準用する特許法 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
  第五十五条第一項において準用する特許法 第百八十六条の規定により証明を請求する者
  第五十五条第一項において準用する特許法 第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  第五十五条第一項において準用する特許法 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  第五十五条第一項において準用する特許法 第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 (改正):H16法79 H170401(第四号〜第七号:「次条」を「第五十五条」)
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
(改正):H11法220 H13.01.06、H15法47 H16.04.01
 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正):H11法220 H130106、H15法47 H160401、H26法36*H270401
 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正):本項追加 H15法47 H160401、H16法79 H170401
 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(改正):H16法79 H160604 (「前項」を「前二項」に改める。)
 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
(改正)、  別  表
実用第54条の2
(手数料の返還)
 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
10過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
11前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
12 第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項、第七項、第九項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
(改正):H16法79 H170401 本条追加
意匠第67条
  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第十七条の四第四十三条第三項若しくは 次条第一項において準用する特許法 第四条若しくは 第五条第一項の規定による期間の延長又は 次条第一項において準用する同法 第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
国際登録出願をする者 (改正):H26法36 H270401 本号追加
 意匠登録証の再交付を請求する者
 第六十三条第一項の規定により証明を請求する者
 第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
 第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
(改正):H11法160 H13.01.06、H15法47 H16.04.01
 意匠権又は意匠登録を受ける権利が 国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正):H11法160 H130106、H15法47 H160401、H26法36*H270401
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
(改正):旧第4項削除 H15法47 H160401
商標第76条
  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない
 第十三条第二項において準用する特許法 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第十七条の二第二項( 第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四第四十一条第二項、 第四十一条の二第二項、 第四十三条の四第三項( 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは 次条第一項において準用する特許法 第四条若しくは 第五条第一項の規定による期間の延長又は 次条第一項において準用する同法 第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 (改正):H27法55 H280401
 第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
 第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
 第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者 (改正):H26法36 H270401
十一
 第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
(改正)
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
(改正):H11法220 H13.01.06、H15法47 H16.04.01
 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正):H11法220 H130106、H15法47 H160401、H26法36*H270401
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
(改正):旧第4項削除 H15法47 H160401
別  表