対照表
 (特許の要件)
特許第29条
  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
実用第3条(実用新案登録の要件)
  産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
意匠第3条(意匠登録の要件)
  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
前二号に掲げる意匠に類似する意匠
 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
商標第3条(商標登録の要件)
  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
その商品又は役務について慣用されている商標
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 (改正):H26法36 H270401
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。