対照表
 (法人でない社団等の手続をする能力)
特許第6条

第六条(法人でない社団等の手続をする能力)
 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 出願審査の請求をすること。
 特許異議の申立てをすること。 (改正):H26法36 H270401 本号追加
 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。 (改正):H15法47 H160101
 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。(改正):H15法47 H160101
 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(改正):H15法47 H16.01.01
実用第2条の4
  法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
審判を請求すること。
審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
意匠第68条 第2項:特許法第6条準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法 第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第六条〜
商標第77条 第2項:特許法第6条準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合において 、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十七条第三項中
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
二の二 手続きについて商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法 第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、
同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401