メ モ | (同前:特許発明の技術的範囲) |
特許第71条 |
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実用第26条 | :特許法第71条準用。
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意匠第25条 | (同前:登録意匠の範囲)
| 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 |
2 | 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 |
3 | 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(改正) |
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商標第28条 | (同前:登録商標等の範囲)
| 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 |
2 | 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 |
3 | 特許法
第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(改正) |
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