メ モ | (同前:裁定の取消し) |
特許第91条 | 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。 |
実用第21条 | 第3項:特許法第91条準用。
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実用第22条 | 第7項:特許法第91条準用。
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実用第23条 | 第3項:特許法第91条準用。
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意匠第33条 | 第7項:特許法第91条準用。
3 | 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
4 | 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
7 | 特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(改正):H23法63 H240401 |
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商標第条 | |