改正履歴:著作権法

対象条令 ・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第11条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2官報3
・平成11年6月23日法律第77号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日  官報1官報2官報3官報4
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第五百六十三条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第十五条 施行:平成十三年一月六日  官報1
・平成12年5月8日法律第56号(著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律)第1条 施行:平成13年1月1日。但し、第58条については、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を発効する日(2002年3月6日)。
(注)第58条:日本加盟平成12年5月8日、21カ国目。30カ国加盟により発効。(H13.02.09時点)  官報
・平成12年11月29日法律第131号(著作権等管理事業法)附則第8条、第9条 施行:平成13年10月1日  官報

・平成13年12月5日法律第140号(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律)附則第6条 施行:平成14年10月1日  官報

・平成14年6月19日法律第72号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:一部:「実演・レコード条約」発効の日(2002年10月9日)、一部:平成15年1月1日 改正概要  官報1官報2官報3
・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第18条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成15年6月18日法律第85号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日 官報
・平成15年7月16日法律第119号(地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第35条 施行:平成16年4月1日 官報
・平成16年6月9日法律第84号(行政事件訴訟法の一部を改正する法律)附則第8条 施行:平成17年4月1日官報
・平成16年6月9日法律第92号(著作権法の一部改正) 施行:平成17年1月1日 官報1官報2
・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第9条 施行:平成17年4月1日 官報1官報4官報5官報6
・平成16年12月1日法律第147号(民法の一部改正)附則第75条 施行:平成17年4月1日  官報
・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第6条 施行:平成17年11月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第271条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1官報4官報10
・平成18年12月22日法律第121号(著作権法の一部改正) 施行:平成19年1月11日、平成19年7月1日 対照表  改正の概要  官報1官報2官報3
・平成20年6月18日法律第81号(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律)附則第4条 施行:平成20年9月17日 官報1官報2
・平成21年6月19日法律第53号(著作権法の一部を改正する法律案) 施行:平成21年1月1日、平成23年6月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成21年7月10日法律第73号(国立国会図書館法の一部を改正する法律) 施行:平成22年4月1日 官報
・平成22年12月3日法律第65号(放送法等の一部を改正する法律)附則第30条 施行:平成23年6月30日 官報1官報2官報3
・平成24年6月22日法律第32号(国立国会図書館法の一部を改正する法律) 施行日:平成25年7月1日 附則第4条 官報1官報2
・平成24年6月27日法律第43号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:平成24年10月1日、平成25年1月1日 官報1官報2官報3官報4
・平成25年11月27日法律第84号(薬事法等の一部を改正する法律) 施行:平成26年11月25日 官報1官報2官報3
・平成26年5月14日法律第35号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:平成27年1月1日、北京条約効力日 官報1官報2
・平成26年6月13日法律第69号(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 第112条 施行:平成28年4月1日  官報1官報2官報8
 概要:
1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行に伴い、関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化すること等に伴う規定の整備を行うとともに、不服申立てに対する裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないこととする規定について、一定の場合を除き廃止することとした。(第一条〜第三四二条関係)
2 この法律は、行政不服審査法の施行の日から施行することとした。
・平成28年5月27日法律第51号(行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律) 附則第5条 施行:平成29年5月30日 官報1官報2官報3
 概要:
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(H11法42)第二条(定義)の改正に伴う改正
・平成30年5月25日法律第30号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:平成31年1月1日、一部公布の日、一部3年以内に政令で定める日 官報1官報2官報3官報4官報5官報6
概要
 電子計算機における著作物の利用に付随する利用、学校その他の教育機関における公衆送信、美術の著作物等の展示に伴う複製等をより円滑に行えるための措置等のほか、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約に対応するため、視覚障害者等に係る権利制限規定の対象者の範囲を拡大する。