意匠登録令施行規則 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(昭和三十五年通商産業省令第三五号)
 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 意匠登録規則(大正十年農商務省令第四十一号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、意匠法(大正十年法律第九十八号)による意匠権(意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第十六条第一項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含み、以下「旧法による意匠権」という。)についての登録用紙については、旧規則第一条において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第一条において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
 旧法による意匠権に関する登録については、第六条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第六条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第六条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第六条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
 
○附 則(昭和三十七年通商産業省令第一一三号)
 この省令は、公布の日〔昭和三十七年十月一日〕から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
 この省令の施行前にされた異議の申立てその他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和三十九年通商産業省令第一〇三号)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百二十四号)附則第二項の規定による意匠登録原簿の改製は、同令による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿に記載されている事項(意匠登録令附則第二項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する意匠権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の意匠登録原簿に記録してするものとする。
 前項の規定による意匠登録原簿の改製を完了すべき期日は、意匠権ごとに、特許庁長官が指定する。
 第二項の規定により意匠登録原簿(意匠登録令附則第二項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の意匠登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖意匠原簿につづり込まなければならない。
 第二項の規定により意匠登録令附則第二項の規定により同令による意匠登録原簿とみなされた意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)による意匠登録原簿を改製したときは、改製前の意匠登録原簿は閉鎖意匠原簿になったものとみなす。
 第四項の規定による閉鎖意匠原簿および前項の規定により閉鎖意匠原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。
 この省令施行前に作成された閉鎖意匠原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定により従前の例により作成された閉鎖意匠原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖意匠原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和五十三年通商産業省令第一五号)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和五十四年通商産業省令第一一六号)
 この省令は、公布の日〔昭和五十四年十二月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第四六号抄)
 (施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成五年通商産業省令第七五号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成八年通商産業省令第七九号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第八七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
第三条(意匠登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前にした意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿の様式及び記録の方法については、第五条の規定による改正前の意匠登録令施行規則の規定は、なおその効力を有する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則 平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(以下、略)
 
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
 
○附 則 平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成22年7月1日省令第41号(特許登録令施行規則等の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第四条(意匠登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第二十三条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
 略
 
○附 則 平成27年2月20日省令第7号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)(様式あり)
 この省令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日(平成27年5月13日)から施行する。