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第一条(趣旨) | |
この法律は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所の設置のために必要な事項を定めるものとする。 | |
第二条(知的財産高等裁判所の設置) | |
東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。
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第三条(知的財産高等裁判所に勤務する裁判官等) | |
最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定める。 | |
2 | 最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官のうち一人に知的財産高等裁判所長を命ずる。 |
第四条(知的財産高等裁判所の司法行政事務) | |
知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務を行うのは、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長が、これを総括する。 | |
2 | 前項の会議は、知的財産高等裁判所に勤務する全員の裁判官でこれを組織し、知的財産高等裁判所長が、その議長となる。 |
第五条(知的財産高等裁判所事務局) | |
知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所に知的財産高等裁判所事務局を置く。 | |
○附 則 | |
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 | |
内閣総理大臣 小泉 純一郎 法務大臣臨時代理 国務大臣 小野 清子 |