法人税法第二条(定義)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 − 略 − 六 公益法人等 別表第二に揚げる法人をいう。 − 略 − 十四 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。 − 略 − 十六 資本等の金額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)の資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいう。 − 略 − 十八 利益積立金額 省略 − 略 − 三十一 確定申告書 第七十四条第一項(確定申告)(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。 − 略 − 三十二 連結確定申告書 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。 − 以下、省略 −
第七十四条(確定申告)
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