特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法

(平成24年8月3日法律第55号)
 
第十条(特許料等の特例)
 特許庁長官は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る特許発明(当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)について、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
当該研究開発事業を行う中小企業者
その特許発明が特許法第三十五条第一項に規定する従業者等(以下この号及び次項第二号において「従業者等」という。)がした同条第一項に規定する職務発明(次項第二号において「職務発明」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同条第一項に規定する使用者等(以下この号及び次項第二号において「使用者等」という。)に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
 特許庁長官は、認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る発明(当該認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
当該研究開発事業を行う中小企業者
その発明が従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
○附 則 平成24年8月3日法令第55号(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(政令第271号により平成24年11月1日)
第二条(検討)
 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。