工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 附 則

○附 則(平成2年6月13日法律第30号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日[平成2年12月1日:平成2年政令第257号〕から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成2年9月12日:平成2年政令第257号〕から施行する。
 第九条(政令への委任)
 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成5年4月23日法律第26号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日〔平成6年1月1日:平成5年政令第331号〕から施行する。ただし、(中略)附則(中略)第十七条の規定は、、平成五年七月一日から施行する。
第四条(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第十七条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定める もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成5年11月12日法律第89号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日〔平成6年10月1日:平成6年政令第302号〕から施行する。
 
○附 則(平成6年12月14日法律第116号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(前略)附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条〔工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正〕の規定 平成八年一月一日
 
○附 則(平成8年6月12日法律第68号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(略)
(前略)第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項〔手数料〕にただし書を加える改正規定(後略) 平成八年十月一日
(略)
第二十一条(政令への委任)
 (前略)この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(民事訴訟法の施行に伴う関係法律整備法中経過規定)(平成8年6月26日法律第110号抄)
 この法律は、新民訴法〔民事訴訟法:平成8年法律第109号〕の施行の日〔平成10年1月1日:平成9年政令第332号〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(略)
(前略)第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日〔平成10年4月1日〕
 
○附 則(平成10年5月6日法律第51号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(前略)第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定並びに附則第八条(中略)の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成10年6月1日:平成10年政令117号〕
(前略)第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(後略) 平成十一年四月一日
第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第二項及び第三項、第五条第五項、第十一条、第十三条、第十四条第一項、第十八条第一号、第二十六条、第三十九条並びに第四十一条第五項の改正規定 平成十二年一月一日
第七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第八条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成11年5月14日法律第41号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(略)
(略)
第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項第二号〔ファイルに記録されている事項等の閲覧〕の改正規定 平成十三年一月一日
(略)
第十三条(平成五年旧特例法の一部改正)
 平成五年改正法(特許法等の一部を改正する法律:平成5年法律第26号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
 第六条の見出しを「(電子情報処理組織による特定手続の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。
 第六条第二項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、同条第三項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、「、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項」を削る。
 第七条第一項中「特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続」を「特定手続(政令で定める手続を除く。)」に、「当該手続に」を「その手続に」に改め、「であって政令で定めるもの」及び「(通商産業省令で定めるものを除く。)」を削り、同条第二項中「前項の政令で定める手続」を「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」に改める。
 第八条第一項中「特定手続等が」を「特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が」に、「前条第一項の政令で定める手続」を「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」に改め、「その他の政令で定める事項」を削る。
第十八条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十九条(政令への委任)
 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
○附 則(平成11年5月14日法律第43号抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。(後略)
 
○附 則 (平成11年12月22日法律第160号抄)
第一条(施行期日)
 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則 (平成11年12月22日法律第220号抄)
第一条(施行期日)
 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
第四条 (政令への委任)
 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項 は、政令で定める。
 
○附 則 (平成14年12月13日法律第152号)
第一条(施行期日)
 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(H15政27 により、施行日:平成15年2月3日)
 一〜七(略)
 八 第六十六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第一項、第三条から第八条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の改正規定 この法律の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(H15政265 により、施行日:平成15年10月1日)
 
○附 則(平成15年法律第47号)(特許法等の一部を改正する法律)
(注):第1条:特許、第2条:実案、第3条:意匠、第4条:商標、第5条:国際、第6条:特例、第7条:TLO、第8条:産業。 改正内容全体
 
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十八条の規定公布の日
二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定平成十六年四月一日
第2条〜第6条 略
 
第七条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)
 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)、実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)、意匠登録出願(一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願を除く。)、商標登録出願(一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び平成八年商標法改正法附則第十一条第一項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る第六条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項に規定する手数料に係る同条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下この条において「平成十五年改正法」という。)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、平成十五年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、平成十五年改正法第三条の規定による改正前の意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は平成十五年改正法第四条の規定による改正前の商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」とする。
第8〜第16条 略
 
第十七条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第十八条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十九条(検討)
 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
○附 則(平成15年5月30日法律第61号)
第一条(施行期日)
  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
 以下、略
 
○附 則(平成16年6月4日法律第79号)(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第六条の規定 公布の日
第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日
第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第四条(第一項を除く。)、第五条、第八条及び第九条の規定 平成十六年十月一日
第四条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)
 第三条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新特例法」という。)第九条第一項又は第三十六条第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新特例法第二十二条第一項(新特例法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。
2 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「旧特例法」という。)第九条第一項の指定を受けている者は、同号に定める日(以下「一部施行日」という。)に新特例法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。
3 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に旧特例法第三十六条第一項の指定を受けている者は、一部施行日に新特例法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分のすべてについて同条第一項の登録を受けたものとみなす。
4 前二項に定めるもののほか、一部施行日前に旧特例法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新特例法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新特例法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
5 第四条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新々特例法」という。)第三十九条の二の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新々特例法第三十九条の七の規定による先行技術調査業務規程の届出についても、同様とする。
6 旧特例法第九条第一項に規定する情報処理業務に従事する同項に規定する指定情報処理機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務及び旧特例法第三十六条第一項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。
7 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
他の条文 略
 
○附 則(平成17年7月26日法律第87号)(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)
 この法律は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(以下、略)
○附 則(平成20年4月18日法律第16号)(特許法等の一部を改正する法律)
第1条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第六条の規定 公布の日
 二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日
 四 第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律目次の改正規定、第三章の章名の改正規定、第十五条の次に一条を加える改正規定及び第十六条の改正規定 平成二十一年一月一日
第2条〜第14条
 略 
 
○附 則(平成23年6月8日法律第63号)(特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(特許法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第三条(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第四条(意匠法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第五条(商標法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第六条(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 略
第七条(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 略
第八条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第九条(産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置)
 略
第十条(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 略
第十一条(政令への委任)
 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十二条(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
 略
第十三条(登録免許税法の一部改正)
 略
第十四条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第三項中「並びに特許法第百八十六条第三項(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削る。
  第十四条第一項中「第十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十五条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行の日前に登録された特許権若しくは実用新案権についての通常実施権又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する旧特許法第百八十六条第三項(旧実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により閲覧又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧又は書類の交付については、前条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 以下、略
○附 則(平成23年6月8日法律第62号)(不正競争防止法の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(施行日:平成23年12月1日(H23政290))
 略
第三条(弁理士法の一部改正)
 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
 第八条第三号中「から第四号まで若しくは第六号」を「から第五号まで若しくは第七号」に改める。
 略
 
○附 則(平成26年5月14日法律第36号)(特許法等の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(平成27年4月1日)。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第九条の規定 公布の日
 二 第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(平成26年8月1日)
 三 第三条中意匠法目次の改正規定、同法第二十六条の二第三項の改正規定、同法第六十条の三を同法第六十条の二十四とする改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定並びに同法第六十七条第一項及び第七十三条の二第一項の改正規定並びに第六条中弁理士法第二条、第四条第一項、第五条第一項、第六条及び第七十五条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定並びに附則第十二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第一項第二号の改正規定 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日(平成27年5月13日)
第十二条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
 第十二条第一項第二号中「意匠法第六十一条第一項」の下に「(同法第六十条の十九において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加える。
 以下、略
 
○附 則 (平成26年6月13日法律第69号)(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第五条(経過措置の原則)
 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第六条(訴訟に関する経過措置)
 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第九条(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条(その他の経過措置の政令への委任)
 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 
○附 則 (平成28年5月27日法律第51号)(行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(平成29年5月30日)から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
第五条(鉄道抵当法等の一部改正)
 次に掲げる法律の規定中「第二条第三項」を「第二条第五項」に改める。
十六 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第五項