1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで及び1958年10月31日にリスボンで改正された虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する1891年4月14日のマドリッド協定の1967年7月14日のストックホルム追加協定

第1条(マドリッド協定の加入書の寄託)
 虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する1891年4月14日のマドリッド協定(以下「マドリッド協定」といい、1911年6月2日にワシントンで改正されたもの、1925年11月6日にヘーグで改正されたもの、1934年6月2日にロンドンで改正されたもの及び1958年10月31日にリスボンで改正されたもの(以下「リスボン改正協定」という。)を含む。)の加入書は、世界知的所有権機関の事務局長(以下「事務局長」という。)に寄託する。事務局長は、その寄託をマドリッド協定の締約国に通告する。
第2条(リスボン改正協定への加入、協定の廃棄等)
 リスボン改正協定第5条及び第6条(2)において同盟の一般条約第16条、第16条の2及び第17条の2というときは、工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約の規定のうちこれらの規定に相当するものをいうものとする。
第3条(この追加協定についての批准・加入)
(1)
 マドリッド協定の締約国は、この追加協定に署名することができるものとし、リスボン改正協定を批准し又はこれに加入している国は、この追加協定を批准し又はこれに加入することができる。
(2)
 批准書又は加入書は、事務局長に寄託する。
>第4条(リスボン改正協定の非締約国についての効力の発生)
 リスボン改正協定を批准しておらず又はこれに加入していない国は、その国のリスボン改正協定への加入が効力を生ずる日から、この追加協定第1条及び第2条の規定に拘束される。ただし、その日にこの追加協定が次条(1)の規定に従つて効力を生じていない場合には、その国は、この追加協定が同条(1)の規定に従つて効力を生ずる日から、この追加協定第1条及び第2条の規定に拘束される。
第5条(効力発生)
(1)
 この追加協定は、世界知的所有権機関を設立する1967年7月14日のストックホルム条約の効力発生の日に効力を生ずる。ただし、その日にこの追加協定の少なくとも二の批准書又は加入書が寄託されていない場合には、この追加協定は、この追加協定の二の批准書又は加入書が寄託される日に効力を生ずる。
(2)
 この追加協定が(1)の規定に従つて効力を生じた日の後に批准書又は加入書を寄託する国については、この追加協定は、事務局長がその批准又は加入を通告した日の後三箇月で効力を生ずる。
第6条(寄託、署名等)
(1)
 この追加協定は、フランス語による本書一通について署名するものとし、スウェーデン政府に寄託する。
(2)
 この追加協定は、前条(1)の規定に従つて効力を生ずる日まで、ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3)
 事務局長は、マドリッド協定のすべての締約国政府に対し、また、要請があるときは他の国の政府に対し、スウェーデン政府が認証したこの追加協定の署名本書の謄本二通を送付する。
(4)
 事務局長は、この追加協定を国際連合事務局に登録する。
(5)
 事務局長は、マドリッド協定のすべての締約国政府に対し、署名、批准書又は加入書の寄託、効力発生及び他の必要な通告を通報する。
第7条(暫定規定)
 最初の事務局長が就任するまでは、この追加協定において事務局長というときは、知的所有権保護合同国際事務局の事務局長をいうものとする。
 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この追加協定に署名した。
 1967年7月14日にストックホルムで作成した。