第一章 定義(一条) 第一条(定義) 第二章 締約国の一般的義務(二条−四条) 第二条(締約国の基本的義務) 第三条(保護の対象とすべき種類) 第四条(内国民待遇) 第三章 育成者権の付与のための条件(五条−九条) 第五条(保護の条件) 第六条(新規性) 第七条(区別性) 第八条(均一性) 第九条(安定性) 第四章 育成者権の付与のための出願(十条−十三条) 第十条(出願) 第十一条(優先権) 第十二条(出願の審査) 第十三条(仮保護) 第五章 育成者の権利(十四条−十九条) 第十四条(育成者権の範囲) 第十五条(育成者権の例外) 第十六条(育成者権の消尽) 第十七条(育成者権の行使に関する制限) 第十八条(商業を規律する措置) 第十九条(育成者権の期間) 第六章 品種の名称(二十条) 第二十条(品種の名称) 第七章 育成者権の無効及び取消し(二十一条・二十二条) 第二十一条(育成者権の無効) 第二十二条(育成者権の取消し) 第八章 同盟(二十三条−二十九条) 第二十三条(同盟国) 第二十四条(法的地位及び所在地) 第二十五条(機関) 第二十六条(理事会) 第二十七条(事務局) 第二十八条(言語) 第二十九条(財政) 第九章 この条約の適用及び他の取極(三十条−三十二条) 第三十条(この条約の適用) 第三十一条(締約国と従前の条約に拘束されている国との間の関係) 第三十二条(特別の取極) 第十章 最終規定(三十三条−四十二条) 第三十三条(署名) 第三十四条(批准、受諾、承認又は加入) 第三十五条(留保) 第三十六条(法令及び保護の対象とされる植物の種類の通報並びに公表される情報) 第三十七条(効力発生及び従前の条約への加入の禁止) 第三十八条(この条約の改正) 第三十九条(廃棄) 第四十条(既存の権利の保全) 第四十一条(この条約の原本及び公定訳文) 第四十二条(寄託者の任務) |