福島復興再生特別措置法

(平成24年法律第25号)
 
第八十一条(認定重点推進計画の認定)
 前項第四号ロに掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。
 一 廃炉等、ロボット、農林水産業その他の分野における技術の高度化に関する研究開発を行う事業であって、新たな産業の創出に寄与するもの(中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第八十四条において同じ。)が行うものに限る。)に関する次に掲げる事項
  イ 当該事業の内容及び実施主体
  ロ 当該事業の実施期間
  ハ その他当該事業の実施に関し必要な事項
 二 ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に掲げる事項
  イ 当該事業の内容及び実施主体
  ロ その他当該事業の実施に関し必要な事項
 
第八十四条(特許料等の特例)
 特許庁長官は、認定重点推進計画(第八十一条第三項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)に基づいて行う同号に規定する事業の成果に係る特許発明(当該認定重点推進計画に定められた同号ロの実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)について、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が当該事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
 特許庁長官は、認定重点推進計画に基づいて行う第八十一条第三項第一号に規定する事業の成果に係る発明(当該認定重点推進計画に定められた同号ロの実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が当該事業を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。