対照表
 (訂正審判) [特許第126条〜第128条]  次の[特許第129条、第130条:削除]
特許第126条
  特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101
特許請求の範囲の減縮
誤記又は誤訳の訂正
明瞭でない記載の釈明 (改正):H23法63*H240401(「明りよう」を「明瞭」)
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 (改正):H23法63 H240401 本号追加
 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
(改正):本項追加 H15法47 H160101、H23法63 H240401、H26法36 H270401
 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
(改正):H23法63 H240401 本項追加、H26法36 H270401
 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
(改正):H23法63 H240401 本項追加
 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101
 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
(改正):H15法47 H160101
 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
特許第127条(同前:訂正審判)
 特許権者は、専用実施権者、質権者又は 第三十五条第一項、 第七十七条第四項若しくは 第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。(改正):H15法47 H160101
特許第128条(同前:訂正審判)
 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
(改正:H14法24 H150701)
実用第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
 第13項:特許法第127条準用。
 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
(改正):H16法79 H170401 本項追加
 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H160101、H16法79 H170401
13 特許法 第百二十七条及び 第百三十二条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。
意匠第条 
商標第条