| (方式に違反した場合の決定による却下) |
特許第133条 |
| 審判長は、請求書が
第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。(改正):H15法47 H16.01.01 |
2 | 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
- 一
- 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
- 二
- 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
- 三
- 手続について
第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
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3 | 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。(改正):H15法47 H16.01.01 |
4 | 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 |
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実用第41条 | :特許法第133条準用。
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意匠第52条 | :特許法第133条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第133条準用。
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商標第43条の15 | (審判の規定の準用)
第1項:特許法第133条準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第133条準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
| 意匠法
第五十八条第二項の規定は、
第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
2 | 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第三項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401 |
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