対照表
メ モ
(同前:拒絶査定不服審判における特則)
特許
第164条
審査官は、
第百六十二条
の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2
審査官は、前項に規定する場合を除き、
前条
第一項において準用する
第五十三条
第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
3
審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
実用
第条
意匠
第条
商標
第条