対照表
メ モ
(訂正審判における特則)
特許
第165条
審判長は、訂正審判の請求が
第百二十六条
第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は
同条
第五項から第七項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。(改正):H15法47 H160101、H23法63*H240401
実用
第条
意匠
第条
商標
第条