対照表
 (再審の請求)
特許第171条
  確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
 民事訴訟法 第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
実用第42条
  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号) 第三百三十八条第一項及び第二項並びに 第三百三十九条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
意匠第53条
  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
商標第57条
  確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに 第三百三十九条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。