| (再審の請求) |
特許第171条 |
| 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401 |
2 | 民事訴訟法
第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 |
|
実用第42条 |
| 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 |
2 | 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第三百三十八条第一項及び第二項並びに
第三百三十九条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 |
|
意匠第53条 |
| 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 |
2 | 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 |
|
商標第57条 |
| 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 |
2 | 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに
第三百三十九条(再審の理由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 |
|