対照表
 メ モ(合議体の構成)
特許第182条の2
 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
(改正):H15法108 H160401 本条追加
実用第47条 第2項:特許法第182条の2準用。
 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。
(改正):H15法47 H160101、H15法108 H160401、H23法63 H240401
意匠第条
 
商標第条