対照表
 
 (願書等の提出の効力発生時期)
特許第19条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
(改正):H17法102 H191001、H24法30 H241001
実用第2条の5 第2項:特許法第19条準用。
 特許法 第七条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで及び 第十八条の二から 第二十四条までの規定は、手続に準用する。
意匠第68条 第2項:特許法第19条準用。
 特許法第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法 第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第六条〜
商標第77条 第2項:特許法第19条準用。
 特許法 第六条から 第九条まで、 第十一条から 第十六条まで、 第十七条第三項及び第四項、 第十八条から 第二十四条まで並びに 第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合において 、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項若しくは 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法 第四十四条第一項又は 第四十五条第一項の審判」と、同法 第十七条第三項中
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは
「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
二の二 手続きについて商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法 第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、
同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401