対照表
 メ モ(同前:送達)
特許第192条
  在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
(改正)H14法100:H15.04.01
 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
(改正)H14法100:H15.04.01
(改正)H17法102 H191001
 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
実用第55条 第2項:特許法第192条準用。
 特許法 第百八十九条から 第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
(参考)特許法  第百九十条第百九十一条
意匠第68条 第5項:特許法第192条準用。
 特許法第百八十九条から 第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
商標第77条 第5項:特許法第192条準用。
 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。