対照表
 メ モ(行政手続法の適用除外)
特許第195条の3 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
実用第55条 第4項:特許法第195条の3準用。
 特許法 第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
意匠第68条 第6項:特許法第195条の3準用。
 特許法 第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
商標第77条 第6項:特許法第195条の3準用。
 特許法 第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。