対照表
 メ モ(虚偽表示の罪)
特許第198条  第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
実用第58条  第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
意匠第71条 第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
商標第80条  第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。