対照表
 (過料)
特許第202条 第百五十一条第七十一条第三項、第百二十条第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正):H11法41 H120101、H15法47 H160101、H26法36 H270401
実用第62条  第二十六条において準用する特許法 第七十一条第三項において、 第四十一条において、又は 第四十五条第一項において準用する同法 第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法 第百五十一条において準用する民事訴訟法 第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正):H11法41 H120101、H15法47 H160101、H26法36*H270401
意匠第75条 第二十五条第三項において準用する特許法 第七十一条第三項において、 第五十二条において、 第五十八条第二項若しくは第三項において、又は 同条第四項において準用する同法 第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法 第百五十一条において準用する民事訴訟法 第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正):H11法41 H120101、H15法47 H160101、H26法36*H270401
商標第83条 第二十八条第三項( 第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八第六十条の二第一項及び 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項( 第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する特許法 第百七十四条第三項において、 第六十二条第一項( 第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法 第五十八条第二項において、又は 第六十二条第二項( 第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法 第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法 第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正):H11法41 H120101、H15法47 H160101、H26法36*H270401