対照表
(特許出願の放棄又は取下げ)
特許
第38条の5
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
(改正):H20法16 H210101 本条追加、H23法63 H240401
実用
第条
意匠
第条
商標
第条