| (査定の方式) |
特許第52条 |
| 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 |
2 | 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。 |
|
実用第条 | |
意匠第19条 | :特許法第52条準用。
|
商標第17条 | :特許法第52条準用。
| 特許法
第四十七条第二項(審査官の資格)、
第四十八条(審査官の除斥)、
第五十二条(査定の方式)及び
第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401 |
|