対照表
 メ モ(出願公開の効果等)
特許第65条
  特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
(改正):H20法16 H210101 本項追加
 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。(改正):H15法47 H160101、H26法36 H270401
 第百一条第百四条から第百四条の三まで、第百五条第百五条の二第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び 第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(改正):H11法41 H120101、H16法120 H170401、H16法147 H170401、H23法63 H240401
実用第条 
意匠第条 
商標第13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等)
  商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした物に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつたあとでなければ、行使することができない。
 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、 第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は 第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
  第二十七条第三十七条第三十九条において準用する特許法 第百四条の三第一項及び第二項、第百五条第百五条の二第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条第五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで 並びに民法 第七百十九条及び 第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、 同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(改正):H16法120 H170401、H16法147 H170401、H23法63 H240401
(改正):H11法41 H120101 本条追加