対照表
 (存続期間の延長登録)   [特許第67条の2〜第67条の4]
特許第67条の2
  特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
特許番号
延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
前条第二項の政令で定める処分の内容
 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
 特許権の存続期間の延長登録の出願は、 前条第二項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。
(改正)
特許第67条の2の2(同前:存続期間の延長登録)
  特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、 第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
特許番号
第六十七条第二項の政令で定める処分
 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、 第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
 第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。
(改正):H26法36 H270401 本項追加
(改正):H11法41 H120101 本条追加
特許第67条の3(同前:存続期間の延長登録)
 1 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
(改正):H23法63*H240401(「一に」を「いずれかに」)
その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。 (改正):H23法63 H240401
その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
特許番号
特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
延長登録の年月日
延長の期間
第六十七条第二項の政令で定める処分の内容
(改正)
特許第67条の4(同前:存続期間の延長登録)
 第四十七条第一項、 第四十八条第五十条及び 第五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
実用第条 
意匠第条 
商標第20条(存続期間の更新登録の申請)
  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
商標登録の登録番号
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
(改正):H27法55 H280401
 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
商標第23条(存続期間の更新の登録)
   第四十条第二項の規定による登録料又は 第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
(改正):H27法55*H280401
  第二十条第三項又は 第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、 第四十条第二項の規定による登録料及び 第四十三条第一項の規定による割増登録料又は 第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び 第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
(改正):H27法55*H280401
 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
登録番号及び更新登録の年月日
前二号に掲げるもののほか、必要な事項