メ モ | (同前:特許発明の技術的範囲) |
特許第71条の2 |
| 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲についての鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 |
2 | 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに
第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(改正)(本条追加) |
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実用第26条 | :特許法第71条の2準用。
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意匠第25条の2 | (同前:登録意匠の範囲)
| 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 |
2 | 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(改正)(本条追加) |
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商標第28条の2 | (同前:登録商標等の範囲)
| 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 |
2 | 特許法
第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 |
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