対照表
 メ モ(同前:特許発明の技術的範囲)
特許第71条の2
  特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲についての鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに 第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(改正)(本条追加)
実用第26条 :特許法第71条の2準用。
 特許法 六十九条第一項及び第二項、 第七十条から 第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、 第八十一条第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
(改正):H11法41 H120101、H23法63 H240401
意匠第25条の2(同前:登録意匠の範囲)
  特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(改正)(本条追加)
商標第28条の2(同前:登録商標等の範囲)
  特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
 特許法 第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。