対照表
 メ モ(裁定の謄本の送達)
特許第87条
  特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
(改正):H23法63 H240401
 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
実用第21条 第3項:特許法第87条準用。
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許法 第八十四条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
実用第22条 第7項:特許法第87条準用。
 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、 第十七条の他人は、第七項において準用する特許法 第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許法 第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(改正):H23法63 H240401
実用第23条 第3項:特許法第87条準用。
 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
 特許法 第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項及び 第八十六条から 第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
(改正):H23法63 H240401
意匠第33条 第7項:特許法第87条準用。
 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許法第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(改正):H23法63 H240401
商標第条