メ モ | (特許権等の放棄) |
特許第97条 |
| 特許権者は、専用実施権者、質権者又は
第三十五条第一項、
第七十七条第四項若しくは
第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。 |
2 | 専用実施権者は、質権者又は
第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。 |
3 | 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。 |
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実用第26条 | :特許法第97条第1項準用。
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実用第18条 | 第3項:特許法第97条第2項準用。
3 | 特許法
第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、
第九十七条第二項(放棄)並びに
第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。 |
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実用第19条 | 第3項:特許法第97条第3項準用。
3 | 特許法
第七十三条第一項(共有)、
第九十七条第三項(放棄)及び
第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。
(改正):H23法63 H240401 |
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意匠第36条 | :特許法第97条第1項準用。
特許法
第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
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意匠第27条 | 第4項:特許法第97条第2項準用。
4 | 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。 |
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意匠第28条 | 第3項:特許法第97条第3項準用。
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商標第35条 | :特許法第97条第1項準用。
| 特許法
第七十三条(共有)、
第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、
第九十七条第一項(放棄)並びに
第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法
第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。 |
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商標第30条 | 第4項:特許法第97条第2項準用。
4 | 特許法
第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに
第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。 |
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商標第31条 | 第6項:特許法第97条第3項準用。
6 | 特許法
第七十三条第一項(共有)、
第九十四条第二項(質権の設定)及び
第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。
(改正):H23法63 H240401 |
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