商標登録令 附 則

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○附 則(昭和三十五年政令第四二号)
 この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号。以下「旧令」という。)による商標原簿又は商標信託原簿は、それぞれこの政令による商標登録原簿又は商標信託原簿とみなす。
 
○附 則(昭和三十七年政令第三九一号)
 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
 
○附 則(昭和三十九年政令第三二四号)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
 第一条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第四条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第一条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正後の意匠登録令による意匠登録原簿又は第四条の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改装されるまでの間は、なお従前の例による。
 前項の規定による改装に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。
 
○附 則(昭和四十年政令第二五五号)
 この政令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約〔昭和四十年八月条約第九号〕への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和五十年政令第二七五号)
 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十四年政令第二九九号抄)
(施行期日)
 この政令は、公布の日〔昭和五十四年十二月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十年政令第二八七号抄)
(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
○附 則(昭和六十二年政令第三九一号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成二年政令第二八五号)
 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成三年政令第二九九号)
第一条(施行期日)
 この政令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
 
○附 則(平成五年政令第三三三号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成七年政令第二〇六号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、(中略)附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成八年政令第二七四号抄)
(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、(中略)第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(商標権の存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
 平成八年改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一条の規定による改正前の商標法第四十八条第一項の審判については、第二条の規定による改正前の商標登録令第一条第一号、第二条(特許登録令第三条第五号を準用する部分に限る。)及び第七条第四号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
○附 則(平成十一年政令第三九九号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日〔平成十一年十二月十七日外務省告示第五〇四号により同十二年三月十四日〕から施行する。
 
○附 則(平成十一年政令第四三〇号抄)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成15年政令第356号)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成19年政令第207号)(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令)
 この政令は、信託法の施行の日から施行する。(平成19年9月30日)
平成19年政令第207号第21条(商標登録令の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にされた登録の申請に係る登録に関する手続については、前条の規定による改正後の商標登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
○附 則(平成20年政令第404号)(特許法施行令等の一部を改正する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第二条(経過措置)
 第四条の規定による改正後の特許登録令第四十一条の規定(第五条の規定による改正後の実用新案登録令第七条において準用する場合、第六条の規定による改正後の意匠登録令第七条において準用する場合及び第七条の規定による改正後の商標登録令第十条において準用する場合を含む。)は、この政令の施行の日以後に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にする登録について適用し、この政令の施行の日前に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にした登録については、なお従前の例による。
第三条(登録免許税法施行令の一部改正)
 略
 
○附 則(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
 略
 
○附 則(平成27年政令第26号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
 (施行期日)
1 この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
以下、略
 
○附 則(平成28年政令第18号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
第一条(施行期日)
 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
 以下、略