商標登録令施行規則 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(昭和三十五年通商産業省令第三六号)
 この省令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 商標登録規則(大正十年農商務省令第四十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、商標法(大正十年法律第九十九号)による商標権、標章権または団体標章権(以下「旧法による商標権等」という。)についての登録用紙については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合における移記後の登録用紙を除き、旧規則第一条において準用する特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧特許登録令施行規則」という。)第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第一条において準用する旧特許登録令施行規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
 旧法による商標権等に関する登録については、商標登録令第五条第一項の規定によりその登録が移記された場合を除き、第九条第二項第二号中「ならびに原商標権の設定および更新の登録の年月日」とあるのは、「原商標権の設定および更新の登録の年月日ならびに乙商標権の登録用紙をつづり込んだ商標登録原簿の冊数および乙商標権の登録用紙のページ数」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第九条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項、第十五条第一項において準用する特許登録令施行規則第一条第三項および第四項ならびに第十五条第三項において準用する特許登録令施行規則第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
 
○附 則(昭和三十七年通商産業省令第二三号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和三十九年通商産業省令第一〇四号)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。
 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百二十四号)附則第二項の規定による商標登録原簿の改製は、同会による改正前の商標登録令による商標登録原簿に記載されている事項(商標登録令附則第二項の規定により同会による商標登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する商標権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の商標登録原簿に記録してするものとする。
 前項の規定による商標登録原簿の改製を完了すべき期日は、商標権ごとに、特許庁長官が指定する。
 第二項の規定により商標登録原簿(商標登録令附則第二項の規定により同会による商標登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の商標登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖商標原簿につづり込まなければならない。
 第二項の規定により商標登録令附則第二項の規定により同会による商標登録原簿とみなされた商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号)による商標登録原簿を改製したときは、改製前の商標登録原簿は閉鎖商標原簿になったものとみなす。
 第四項の規定による閉鎖商標原簿および前項の規定により閉鎖商標原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。
 この省令施行前に作成された閉鎖商標原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定により従前の例により作成された閉鎖商標原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖商標原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和四十年通商産業省令第八九号)
 この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十円のパリ条約〔昭和四十年八月条約第九号〕への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和五十年通商産業省令第八六号)
 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
 
○附 則(昭和五十三年通商産業省令第一五号)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和五十四年通商産業省令第一一六号)
 この省令は、公布の日〔昭和五十四年十二月二十一日〕から施行する
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第四六号抄)
 (施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成三年通商産業省令第七一号)
 (施行期日)
第一条
 この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
第二条(経過措置)
 この省令の施行の際現に存続する商標若しくは現に特許庁に継続している商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、なお従前の例による。
第三条(特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
 改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、改正後の商標登録令施行規則(以下「新規則」という。)第五条又は第七条の規定により登録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
第四条
 改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する改正後の商標法(以下「新法」という。)第八条第二項の規定による同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の特例商標(以下「重複商標」という。)の一について商標権の設定の登録をする場合において、当該重複商標の他の一についての登録商標があるときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
 前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の特例商標についての登録商標の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。
第五条(特例商標に係る商標権の分割移転の登録の方法)
 特例商標に係る商標権について、新規則第九条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
第六条
 重複商標に係る商標権について、新規則第九条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割により乙商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。
第七条
 前二条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。
第八条(重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)
 重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一であるときは、当該商標権全ての登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
 (改正):H13省203 本条追加。旧第8条は、新「第8条の2」。
第八条の二(重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)
 重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
 
○附 則(平成五年通商産業省令第七五号抄)
 (施行期日)
第一条
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
 
○附 則(平成八年通商産業省令第七九号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第二条(平成八年改正法附則第五条第一項の変更の申出の様式)
 平成八年改正法附則第五条第一項の規定による団体商標の商標登録出願への変更の申出は、附則様式第一により、団体商標の商標登録への変更の申出は、附則様式第二によりしなければならない。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第八七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十二年通商産業省令第一〇号)
 この省令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。
 
○附 則平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則平成13年10月2日省令第203号(商標登録令の一部を改正する省令)
 この省令は、公布の日から施行する。
 
○附 則 平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(以下、略)
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成17年10月3日省令第96(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十七年十月三日から施行する。
 
○附 則 平成18年2月15日省令第7(商標法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十六号)の施行に伴い、商標法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。)
 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
 
○附 則 平成20年9月30日省令第69号(特許法等の一部改正に伴う関係省令の整備に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条(準備行為)
 第一条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
第三条
 第一条の規定による新特例法施行規則第四十一条の五第二項並びに第四十一条の六及び第四十一条の七に規定する特許料及び登録料の自動納付の申出に関する手続は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
 
○附 則 平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成22年7月1日省令第41号(特許登録令施行規則等の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
 略
 
○附 則 平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(様式あり)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
 この省令の施行前にした商標登録出願については、第三条の規定による改正前の商標法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
以下、略
 
○附 則 平成28年3月25日省令第36号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。